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三大疾病保険について考えよう

特定疾病保障保険とも言われ、がん、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合のみに保険金が一括支払いされる保険で、定期型(定期保険タイプ)と終身型(終身保険タイプ)があり、同じ保険金額ならば定期保険や終身保険よりも保険料が約2〜4割程度高くなります。保険期間内にこれら3つの病気にならずに死亡した場合でも同額保険金が受け取れます。医療保険を手厚くしたい時に医療保険(特約)にプラスして入るのがお勧めです。成人病になる確率が上がる50〜60代にこの保障の意味が大きくなりますので、そうすると保険期間を10〜15年で更新する定期型は保険料の値上がり率が高く、高齢になると継続(更新)が困難になるので、最初は少し高いですが値段の一定な終身型に入るのがお勧めです。 三大疾病保険は保険料が高いので、最近人気の三大疾病特約の方が少し安上がりです。また、がんは皮膚がん、心臓病では狭心症が保障の対象外で保険金が払われるには心臓病、脳卒中でも60日以上症状が継続するなどの医師の診断が必要となります。

三大疾病保険金の給付条件

三大疾病保険金が支払われるためには、一定の状態であることが条件とされています。 ガンは、医者にガンであると診断された時点で支払われます。ただし、治る確率の高い初期段階のガンは給付の対象外となります。脳卒中は、医師に脳卒中と診断されてから60日以上、言語障害や麻痺といった後遺症が続いた場合に支給されます。心筋梗塞は、医師に急性心筋梗塞と診断され、60日以上働けない状態が続いた場合に支給されます。 このように比較すると、ガン以外の2つの給付条件は多少厳しいものといえます。ガン保険に比べ、三大疾病補償保険の保険料は保障範囲が広いことからやや高めで、年齢と共に保険料も高くなるのが一般的です。それでも、死亡率の高い三大疾病をカバーできることから、人気の保険メニューとなっています。

指定代理人請求制度

ガンをはじめとした危険性の高い病気にかかった場合には、被保険者が後遺症などにより保険金を請求できなくなったり、被保険者に告知をせずに治療を進めたりする場合も想定されます。指定代理人請求制度とは、そのような場合に被保険者に代わって、家族などの代理人が保険金を請求できる制度です。指定代理人請求制度を利用しなくても保険金は請求できますが、手続きに時間がかかり、スムーズな保険金の受け取りができなくなります。ガン保険や三大疾病保障保険などで、診断一時金や高度障害保険金の請求に利用されています。 指定代理人請求制度を利用するためには、契約時に被保険者の同意が必要となり、家族や親族を代理人に指定します。ただし、保険会社によって請求できる給付金の種類など詳細は異なることがあるので、加入時に確認する必要があります。